公的支援・作成書類
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
実施主体
都道府県・指定都市
創設年度
平成18年度から
精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
対象となる精神疾患
- (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
- (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- (4)気分障害(F3)
- (5)てんかん(G40)
- (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- (8)成人の人格及び行動の障害(F6)
- (9)精神遅滞(F7)
- (10)心理的発達の障害(F8)
- (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害によって、長期にわたり社会生活や日常生活への制約がある人を対象とした手帳です。よく見聞きする「障害者手帳」とは、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の3つの手帳の一般的な呼称です。
手帳を発行するのは、都道府県や政令指定都市、中核市などの自治体です。この手帳を持つことで、減税や医療費の助成、公共交通機関の料金の割引などの福祉サービスを受けることができます。ただしJRや県外の公共交通機関は割引の対象外です。
精神障害保健福祉手帳を取得対象となる疾患
精神障害保健福祉手帳の取得には、以下の条件を満たす必要があります。
- 何らかの精神疾患によって、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある
- その精神疾患での初診から半年以上経過している
精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、すべての精神疾患です。
- 統合失調症
- そううつ病・うつ病などの気分障害
- 神経発達賞(自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害など)
- てんかん
- アルコールや薬物による依存症
- 認知症
- 高次脳機能障害
- 神経症性障害
- ストレス関連障害
など
精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障害者保健福祉手帳は、日常生活や社会生活での支障の程度によって、1~3級の「障害等級」に分けられます。どの等級になるかは、医師の診断書に基づき、各都道府県の精神福祉センターで審査を行います。
1級:自立した日常生活を送るのが困難
2級:日常生活に大きな支障があり、働くことが難しい
3級:日常生活や社会生活に支障がある
精神障害者保健福祉手帳の申請は以下の手順で行います。手帳の更新や書き換え手続きも、ほぼ同じ手順です。
- 市区町村の担当窓口で、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な書類を受け取る
- 主治医に診断書の作成を依頼する
- 申請書や診断書など、手帳の申請に必要な書類一式を、市区町村の担当窓口に提出
- 審査によって等級が決定し、手帳が交付される。
市区町村によって交付までの期間に違いはありますが、一般的には約2カ月かかります。
申請時の注意点
医師に診断書を書いてもらうときは、初診日から6か月以上経過していることを確認しましょう。また、窓口に必要書類の提出時に本人の持参が難しいときは、保護者や家族、医療機関の職員が代わりに申請することも可能です。
申請に必要なもの
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものは以下の通りです。申請時に不備があると交付までに時間がかかってしまうため、提出前には記入漏れや記入ミスがないか確認しましょう。
- 障害者手帳申請書
- 診断書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
障害年金は、一定の障害によって生活や就労が困難になっている方に支給される年金制度のことです。
申請条件
- 精神科に初めてかかった日(初診日)から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)を迎えていること。
- 初診日に必要な年金保険料を納めていること。
- 一定の障害状態(生活、就労が困難な状態)にあるということ。
上記の3つの要件を全て満たす場合申請をすることが可能です。
申請時に必要な書類
①病歴・就労状況等申立書
②受診状況等証明書(初診証明)
③医師の診断書
その他、住民票や年金手帳など個人の所有する証明書も必要になります。
障害年金の種類
初診時に加入していた保険組合に応じて支給される年金の種類が異なります。
【障害基礎年金】 初診時に国民年金に加入していた(自営業・学生など)
【障害厚生年金】 初診時に厚生年金に加入していた(会社員・サラリーマンなど)
【障害共済年金】 初診時に共済組合の組合員だった(公務員)
それぞれの請求先や申請する書類などが異なるため、確認を行うことが必要です。
障害の程度
書類によって障害状態の程度を確認します。目安として法律上、下記のようにまとめられています。
《1級》身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
《2級》身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
《3級》傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
受給する年金の種類によってはお金が支給されないことがありますのでご注意ください。
障害年金の申請時の注意事項
- 受給するための要件は全て満たす必要があり、年金の種類や請求方法も多岐にわたるため、申請前に確認を要します。まずは主治医にご相談ください。
- 書類を提出しても確実に年金が支給されるとは限りません。それぞれの障害状態の程度によって支給金額は異なります。
診断書作成に要する日数は1通当たり約4日となります。
障害年金診断書は必要な記載内容などから、当院に半年以上、定期的に(=月に1回程度以上)通院されている方が対象になります。初回、2回目などの受診で記載はできませんのでご了承下さい。
また以前別の医療機関に通院されていた方は、診断書作成には受診状況等証明書(初診証明)が必要となりますので合わせてご用意ください。
作成には2週間程度時間を頂きますので、出来次第ご自宅に郵送致します。尚、請求が通らなかった場合にも診断書料金の返金は致しかねますのでご了承ください。
※過去、複数の医療機関(精神科・心療内科)へ通院歴がある場合は、それぞれの病院名・通院期間を教えて頂く必要があります。不明な場合には、当院を初診として作成します。
※過去の通院先については、下記のように記載の上、当院までお持ち下さい。
多くの会社・組織では、休職中に各施設独自の傷病手当金を利用します。
患者さんによって多少の差はありますが、ざっくり言うと給料の3分の2程度が支給される制度です。
支給を受けるためには、傷病手当金申請書に医師による記載・サインが必要となります。
注意しなければならないのは、医療機関では初診日以降の分しか診断書で証明できない点です。
これは患者さんとお会いする前の期間については、医師として症状を証明することが出来ないからです。そのため、「もっと早く受診すれば良かった・・・」と後悔される方もいらっしゃいますので、お気をつけください。
傷病手当金申請書をお持ちの方は、"請求期間"を確認の上、受診時にお持ちください。
※記載できるのは、記載する日までの期間となります。
※記載日以降の未来の日付については記載できませんのでご注意ください。
傷病手当金申請書(用紙・フォーマット)は職場から貰えます。
ご自身でのダウンロード・印刷を指示されるケースもあります。
保険証・健康保険組合が"協会けんぽ"の場合、申請書はそのホームページからダウンロードすることも可能です。
また傷病手当金申請書には当月の診察日を記載する欄があります。
全く診察していない月は事情に関わらず支給申請書の記載が出来ません。
申請書をお持ちいただいても、診察がない月は記載をお断りしております。
なので1ヶ月以上受診しなかった場合は傷病手当金が受け取れません。
2週おきの受診であれば問題ありませんが、月に1回の受診の方はご注意ください。
最終的な支給の決定に関しては各保険者の判断になりますので、ご了承ください。
診断書: 当院書式、会社書式、就労可否証明書
1通: 自費2500円
自立支援医療(精神通院)意見書
1通: 自費3500円
精神障害者手帳診断書(※)
1通: 自費8500円
障害者年金診断書(※)
1通: 自費9500円
傷病手当金申請書
当院でのお渡し: 450円
郵送でのお渡し: 自費1350円(郵送でのやり取りの場合は保険証の確認ができないため、文書管理料含め1通あたり自費で1350円の負担になります)
紹介状・診療情報提供書
医療機関宛: 500円
医療機関以外(例: 産業医、カウンセリングオフィスなど): 自費3500円
※障害者手帳、障害年金診断書は必要な記載内容などから、当院に半年以上、定期的に(=月に1回程度以上)通院されている方が対象になります。初回、2回目などの受診で記載はできませんのでご了承下さい。
精神性障害による労働災害
休業補償給付の請求書には、「診療担当者の証明」(医師の証明)に関する事項を記載する必要があります。
1. 「労働できないこと」を証明するために必要になります
「診療担当者の証明」として請求書に記載すべき事項は、以下のとおりです
① 傷病の部位および傷病名
② 療養の期間
③ 傷病の経過(療養の現況・療養のため労働することができなかったと認められる期間)
④ 病院または診療所の所在地・名称、診療担当者氏名、連絡先
休業補償給付の請求に診療担当者の証明が必要とされているのは、「労働できないこと」が支給要件となっているためです。
診療担当者(医師)が「療養のため労働することができなかったと認められる期間」を証明することをもって、休業補償給付の期間を確認・確定する運用となっています。
2. 医師の証明の取得費用|最終的には労災保険により補填されます
休業補償給付の請求書に「診療担当者の証明」を記載してもらうには、2000円の費用が発生します(診断書を取得する場合は4000円)
労災保険指定医療機関(労災保険指定病院)であれば、被災労働者が証明費用を負担する必要はありません。それ以外の医療機関の場合は、一度被災労働者が証明費用を負担した後、労働基準監督署長へ療養補償給付を請求すれば還付を受けられます。
精神障害者等級
精神障害者保健福祉手帳は、
- 統合失調症
- 気分障害
- 癲癇
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等
- その他の精神疾患
精神障害者保健福祉手帳の等級
1級 | 精神障害であって、 |
---|---|
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、 |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、 |
受けられるサービス
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、
全国一律に行われているサービス
公共料金等の割引
- NHK受信料の減免
- 税金の控除・減免
所得税、住民税の控除
- 相続税の控除
- 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
- その他
生活福祉資金の貸付
- 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
- 障害者職場適応訓練の実施
療育手帳
また、手帳を受けるためには、