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特定商取引法の扱い

①提供の種類、内容

具体的には次の事項を指します(特商規9条各号)。

① 事業者が用いる電磁的方法の種類
② ファイルへの記録の方式

事業者が実施し得る電子交付の方法にはいくつか種類がありますが、そのうちどの方法によるのかを明示する必要があるということです。

②重要事項の説明

説明すべき重要事項は次のとおりです(同項各号)。

① 消費者の承諾がない限り、原則として書面が交付されること
② 電子交付される記録が契約内容を示した重要事項であること
③ (申込書面または契約書面が電子交付される場合)消費者の使用するパソコン等にデータが記録されたときにその提供があったものとみなされ、その日から起算して8日を経過した場合にはクーリング・オフができなくなること
④ 日常的にパソコン等を使用し、またデータの提供を受けるためにパソコン等を自ら操作することができる者に限り、電子交付を受けることができること

③適合性の確認

確認すべき事項は、
① 消費者が電子交付されたデータを閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、その閲覧のために必要なパソコン等(メールでの送信による場合には、メールアドレスを含む)を日常的に使用していること
② 消費者が閲覧のために必要なサイバーセキュリティを確保していること
③ 電子交付される事項について、消費者があらかじめ指定する者に対してもメールにより送信する意思の有無と、希望する場合にはその者のメールアドレス

消費者の使用するパソコン等のOSや、電子交付されるデータを閲覧するためのアプリについて、ソフトウェアメーカーのサポート(アップデートプログラムの配信等されており(同条4項)、口頭や書面により確認することでは足りません。バックグラウンドで行われる通信を介して消費者が使用するパソコン等のOSの情報を得ることで、適合性を確認することになります。

④書面等による承諾の取得

書面の交付以外の方法による場合には、消費者からデータの提供を受けた事業者において印刷可能なものである必要があります(同条2項)。この書面等には、①消費者の氏名と、②重要事項の説明の内容を理解したことを記入する必要があります(同10条5項前段)。

⑤承諾を得たことを証する書面(控え書面)の交付

承諾を書面で得た場合には、その書面の写しも交付することになっています。事業者が交付すべき書面には、具体的にどのような方法で電子交付を受けることを承諾したのかを明らかにする内容とすることが考えられます。

⑥承諾の撤回/再承諾

承諾の有効性に疑義が生じないよう、承諾の撤回を行う場合も書面等(書面の交付のほか、メールの送付、ウェブサイト上での手続き、USBフラッシュメモリの送付等)により行う必要があります。なお、承諾が撤回された後、再度承諾があった場合には、電子交付を行うことができます。

禁止行為

上記のとおり、電子交付の導入に伴い、事業者が消費者に対して説明や確認を行い、その上で消費者から承諾を得ることとされましたが、その関係で、新たに以下の禁止行為が規定されました(特商規18条9号)。

① 電子交付を希望しない消費者に対して、電子交付の手続きを進める行為
② 消費者の判断に影響を及ぼすこととなるものについて、事実でないことを告げる行為
③ 威迫して困惑させる行為
④ 財産上の利益を供与する行為
⑤ (電子交付ではなく)書面の交付をするのに費用の徴収等の不利益を与える行為
⑥ 適合性の確認に際して不正の手段により不当な影響を与える行為
⑦ 適合性の確認をせず、または確認ができない消費者に対して電子交付する行為
⑧ 不正の手段により消費者の承諾を代行し、または電子交付される事項の受領を代行する行為
⑨ 消費者の意に反して承諾させ、または電子交付される事項を受領させる行為

消費者庁「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」

電子交付を行う場合のルール

消費者から承諾があった場合には、事業者は、契約書面等に記載すべき事項について、電子交付を行うことができます(特商法4条2項、5条3項)。事業者が電子交付として実施可能な方法は、次のとおりです(特商規8条1項各号)。

① メール等でのデータの送信による方法
② 事業者のウェブサイト等に掲載し、消費者が閲覧できるようにする方法
③ USBフラッシュドライブ、CD-Rなどの記録媒体にデータを保存し、同媒体を交付する方法

電子交付の適合基準(提供するデータの仕様等)

上記①~③の3つの方法については、いずれも、

ⅰ)データを出力して書面に印刷できるものであること
ⅱ)データの改変が行われていないかを確認できる措置が取られていること

といった適合基準が定められています(特商規8条2項1号、2号)。

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